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「公共建築物における木材の利用の促進に関する基本方針」を変更

農林水産省と国土交通省は、公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律に基づき両省大臣が策定する基本方針について、法施行後の取組状況等を踏まえ、以下のとおり変更した。

(1)法施行後の取組状況等を踏まえた変更

・国は、木材利用の促進に資する有益な情報や優良事例等を取りまとめ、地方公共団体に対し共有する旨を規定。

・地方公共団体は、都道府県方針又は市町村方針に基づく措置の実施状況を定期的に把握し、課題を分析し、必要に応じ当該方針を変更するよう努める旨を規定。

・地方公共団体は、木材利用の促進のために関係部局横断的な会議の設置に努める旨を規定。

・公共建築物の整備を検討するに当たり、木造の耐用年数は非木造に比べ短いが、劣化対策等を適切に行ったものは長期にわたり利用が可能であることを考慮する必要がある旨を規定。

(2)CLT等の新たな木質部材の積極的活用の観点からの変更

・公共建築物の整備に当たっては、CLTや木質耐火部材等の新たな木質部材について活用を促進する旨を規定。

(3)その他法律の制定及び改正を踏まえた変更

・2014年6月の建築基準法改正により、3階建ての木造の学校等について、一定の防火措置を行うことで準耐火構造等で建築が可能となったため、国、地方公共団体は、当該学校等の建築を促進する旨を規定。

・公共建築物に利用される木材を供給する林業従事者、木材製造業者等は、合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律に基づき、合法伐採木材等の円滑な供給の確保を図る旨を規定。

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