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動植物園に認定制度

 全国の動植物園で希少な生きものの飼育や栽培に積極的に取り組む施設を認定し、規制緩和や財政支援で優遇する制度を新たに作る方針を環境省が固めた。22日、動植物園のあり方を議論する専門家検討会が提言案をまとめた。早ければ2017年の通常国会に「種の保存法」改正案の提出を目指す。
 現在、日本動物園水族館協会に加盟している動物園や水族館は151施設ある。日本では博物館の一種とされているが、英国の「動物園法」のように制度的な位置づけを明確にする法律がなかった。
 今回、種の保存法を改正し、動植物園を生物多様性保全の担い手として位置づける。動植物園は、飼育する希少種のリストや5年程度の「飼養栽培計画」を提出。適切な施設や過去の飼育経験、担当者の実績などの基準を満たせば「認定動植物園」になる。
 認定されると、原則禁止されている国内外の希少種の貸し借りや譲り渡しが申請なしでできるようになるほか、希少種の飼育・繁殖などに財政支援も受けられる。

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