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廃プラ産廃処理、自治体に「検討を」 中国に輸出できず、たまる 環境省

 産業廃棄物として扱われる廃プラスチックについて、環境省は20日、地方自治体などが運営する、家庭ごみなど(一般廃棄物)の焼却施設での処理の検討を求める通知を、都道府県などに出した。廃プラはリサイクル用の資源としての中国への輸出が出来なくなった影響で、首都圏など一部地域の処理業者で処理が追いついていないため、「緊急避難措置」として自治体に協力を求めた。
 国内で排出される廃プラは年間約900万トン、うち産廃として扱われるものが約700万トンを占める。日本からの資源としての廃プラの主な輸出先だった中国が、2017年末に輸入を原則禁止にした。日本国内の処理業者に、推定で年50万トン程度の廃プラがたまっている可能性があり、処理の緊急性が高いことを要請の理由に挙げた。
 環境省が全国の廃プラを扱う産廃業者と自治体を対象に3月に実施したアンケートでは、回答した業者の約半数が保管量が増えたと答えたという。
 汚れた廃プラの輸出は、有害廃棄物の国境を越えた移動を規制するバーゼル条約の付属書の改正により、21年から国際的に規制が強化されることが決まった。国内処理を強化する流れが加速している。
 ただ、今回の通知に強制力はない。市町村や一部事務組合側が受け入れを決めたとしても、実現には多くの手続きが必要だ。例えば、東京二十三区清掃一部事務組合の場合、廃プラを新たに受け入れるには、組合の議会で料金などを定めるなどの手続きが必要だという。
 一方、環境省廃棄物規制課によると、産廃業者は、1日の処理能力に対して14日分までしか保管が許されていない。一部の業者での滞留が解消されない中、ある産廃業界関係者は、法令順守の観点から地方自治体の協力を求めざるを得ない事情があると話す。

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