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「ジュエリーアイス」、豊頃町が商標登録 「特定企業独占防ぎ、広く活用を」/北海道

 豊頃町の海岸で厳冬期に現れる氷「ジュエリーアイス」について、同町が、商標登録を特許庁に出願し、認められた。町は「町の観光資源の名称が、特定の企業に独占されることなく自由に使えるようになったのはホッとしている」とし、観光客へのPRに広く活用していく方針だ。
 町商工観光課によると、ジュエリーアイスは、厳冬期の十勝川で凍結し、波でもまれたのちに河口近くの同町大津海岸に打ち上げられる氷。透明度が高く、朝日に照らされて輝く様子が、宝石のようだとして、名付けられた。
 一部の写真愛好家には知られた光景だったが、近年、ネットニュースなどで取り上げられ一般に浸透。昨シーズンは、週末に400~500人の観光客らが押し寄せるほどの人気だという。
 今回、登録された名称は「~氷の宝石~Jewelry Ice ジュエリーアイス」。登録は11月16日付。町は2017年4月に出願したが、その時点で民間企業3社から同様の出願があり、同年秋までにいずれも「拒絶」との審査結果が出た。しかし、町は観光パンフなどで使用してきた実績などを訴え、結果的に、登録が認められた。
 同町商工観光課は「商品名に使用する場合などは相談をいただきたいが、基本的に、多くの方面で自由に使ってもらいたい」。
 ジュエリーアイスの名付け親で、帯広市の英語学校学院長の浦島久さん(66)は「これをきっかけに色々な形でジュエリーアイスを知ってもらい、より親しんでもらえればうれしい」と話している。

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