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水道水源保護条例、鋸南町が罰則規定 指導従わないと懲役・罰金 /千葉県

 鋸南町は、町営上水道の水源保護を目的に昨年10月に施行した「町水道水源保護条例」に罰則規定を設けた。「水源保護区域」内で水質を汚染するおそれのある施設を設置しようとする事業者が町の指導に従わない場合、事業者名を公表するとしていたのを「1年以下の懲役または50万円以下の罰金」とした。6月1日から施行される。
 同条例は町上水道の原水を取水している鋸山ダムと元名ダムの水源区域を「水源保護区域」に指定。区域内に設置される施設の事業者に町長が助言・指導・規制を行うことで水源の枯渇や汚染を未然に防ぎ、町民の生命と健康を守るのが目的だ。
 対象は(1)給排水を利用する施設(2)砂利や岩石、鉱物、土石を採取する施設(3)産業廃棄物処理施設の設置許可を受けていないか、取水によって水源の水量に影響を及ぼすおそれのある施設(4)水質汚濁防止法に規定する特定施設の設置届け出をしていないか、取水で水源水量に影響を及ぼすおそれのある施設。
 町はこれらの事業者に事前協議や関係住民への説明会を義務づけ、必要な場合は住民との協定締結も求めた。従わない場合、町長は施設の設置や使用の中止命令を出し、それでも応じない者の氏名を公表するとしていた。しかし条例施行後、罰則の設置を求める声が町議会や町民から出て、千葉地検などと調整の上、罰則規定を設けた。
 町は条例改正案を町議会3月定例会に提出、7日に全会一致で可決された。

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