会員規程
公益財団法人森林文化協会
目的
- 第1条
- この規程は、定款第46条の規定に基づき、公益財団法人森林文化協会以下、「この法人」という)の会員に関し必要な事項を定め、会員の資格及び地位を明確にすることを目的とする。
会員制度
- 第2条
- この法人は、この法人の事業に賛同し、これを支援し参画する個人または団体を会員として登録する。
会員の種別
- 第3条
- 定款第46条に規定する会員は、次の通りの区分とする。
- 個人会員
- サポート会員
- 団体会員
- 法人会員
- 子ども会員
入会手続
- 第4条
- 会員になろうとする個人、サポート会員、団体、法人は、この法人のホームページ上の申込みフォームへの入力、或いは入会申込書に必要事項を記入して申し込む方法などにより入会の意思を協会に伝えたうえで、子ども会員を除き所定の会費を支払うことにより会員資格を得ることができる。
2)小学生、中学生はこの法人のホームページ上の申込みフォームへの入力、或いは入会申込書に必要事項を記入して申し込む方法などにより入会の意思を協会に伝えることにより会員資格を得ることができる。
3)第1項の規定に関わらず、理事長の判断によって入会を留保する場合がある。
会員の継続
- 第5条
- 会員資格の継続を希望するものは、子ども会員を除き、年会費を協会に納入することによって会員資格を継続することができる。
2)子ども会員はこの法人に継続の意思を示すことで、会員資格を継続することができる。
3)第1項及び第2項の規定に関わらず、理事長の判断によって会員の継続を留保する場合がある。
理事会への報告
- 第6条
- 常務理事は、理事会に入会員等の状況を報告しなければならない。
年会費
- 第7条
- 会員の年会費は下記の通りとする。
- 個人会員:年会費(4,000円)
- サポート会員:年会費(2,000円)
- 団体会員:年会費(6,000円)
- 法人会員:年会費(100,000円)
- 子ども会員:無料
会員の特典
- 第8条
- 会員資格を有するものは、次の措置を受けられるものとする。
特典の内容 | 個人 会員 | サポート 会員 | 団体 会員 | 法人 会員 | 子ども 会員 |
---|---|---|---|---|---|
会員証 | 個人会員○ | サポート会員○ | 団体会員○ | 法人会員○ | 子ども会員― |
会誌『グリーン・パワー』 | 個人会員送付 | サポート会員― | 団体会員送付 | 法人会員送付 | 子ども会員希望者 |
年報『森林環境』 | 個人会員割引頒布 | サポート会員割引頒布 | 団体会員割引頒布 | 法人会員贈呈 | 子ども会員― |
森林文化.com会員専用ページ | 個人会員利用可 | サポート会員利用可 | 団体会員利用可 | 法人会員利用可 | 子ども会員― |
メールマガジン | 個人会員希望者 | サポート会員希望者 | 団体会員希望者 | 法人会員希望者 | 子ども会員希望者 |
講演会、セミナー(有料) | 個人会員割引あり | サポート会員割引あり | 団体会員割引あり | 法人会員ご招待 | 子ども会員― |
講演会、セミナー(無料) | 個人会員優先 | サポート会員優先 | 団体会員優先 | 法人会員優先 | 子ども会員― |
訪問講座 | 個人会員― | サポート会員― | 団体会員― | 法人会員― | 子ども会員希望者 |
「森の宿」(全国の提携先宿泊施設) | 個人会員割引利用 | サポート会員割引利用 | 団体会員割引利用 | 法人会員割引利用 | 子ども会員― |
※提携先宿泊施設は、この法人のホームページ上に掲載された宿泊施設を指す。
年会費の使途
- 第9条
- 前条の年会費は、その50%を超える金額を公益目的事業費に使用するものとする。
退会
- 第10条
- 各種会員は、この法人に対して退会の意思を表明することによって退会することができる。ただし、既に納入した年会費の返却は行わない。
除名
- 第11条
- 各種会員がこの法人の信用、名誉を傷つけたときは、この法人はその会員を除名することができる。その際、年会費の有効期間中であっても年会費の返却は行わない。
補則
- 第12条
- この規程に定めのない会員に関する必要な事項は、理事長が別に定め、特に重要な事項については理事会でこれを定める。
附則
- この規程は2012年4月1日から施行する。